当協会の会員は、高知県内に住所を有する健康保険又は厚生年金保険の適用を受ける事業所で、当協会の目的に賛同し入会の申し込みを行った事業所とする。
※ 当協会が実施する事業は、会員様からの会費が唯一の財源です。入会は任意ですが、趣旨をご理解いただき、ご協力をよろしくお願い致します。
入会いただける場合は、別紙「入会申込書」に必要事項を記入のうえ、FAX又は郵送にてお申し込み下さい。
◎ 入会申込書(PDF) | ◎ 退会届(PDF) | ◎ 変更届(PDF)
※ ご入会の事業所には「社会保険の事務手続」を送付いたします。
(健康保険・厚生年金保険の主な事務手続及び改正等について、わかりやすく解説した冊子)
この規程は、一般財団法人高知県社会保険協会(以下「協会」という。)定款第37条第2項の規定に基づき、協会の会費に関する事項を定める事を目的とする。
この規程は、定款第36条の規定に基づき入会した会員に適用する。
会費は、別表のとおりとし、年額で月割はしない。
2 別表による会費は、毎年1月『日本年金機構から情報提供を受けた日(以下、「基準日」という。)』現在の被保険者数により区分して決定し、その年の4月1日から適用する。
会費は、毎年6月に通知し、その月の末日までに納付するものとする。
会費は、基準日以降に被保険者数に異動があった場合といえども、年度内はこれを変更しない。
会費納付後、退会しても既に納付された会費は返還しない。
この規程は、一般法人設立登記の日、平成25年4月1日から施行する。
| 全国健康保険協会 管掌事業所 |
被保険者数 (人) |
会費(年額) (円) |
健康保険組合 管掌事業所 |
被保険者数 (人) |
会費(年額) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1〜9 | 3,000 | 1〜49 | 3,000 | ||
| 10〜19 | 4,000 | 50〜99 | 5,000 | ||
| 20〜29 | 5,500 | 100〜499 | 10,000 | ||
| 30〜49 | 7,500 | 500〜999 | 13,000 | ||
| 50〜99 | 10,000 | 1,000〜1,999 | 17,000 | ||
| 100〜199 | 12,500 | 2,000以上 | 20,000 | ||
| 200〜299 | 15,000 | ||||
| 300〜499 | 18,000 | ||||
| 500〜999 | 23,500 | ||||
| 1,000以上 | 30,000 | ||||